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​奨学金の給付事業

現在までの奨学生数

1972年から2024年3月までの奨学生数は以下の通りです。

大学生             1,317名

高校生        804名

留学生           75名

​合計        2,196名

​大学生

当財団奨学金規程により奨学生を募集します。

1,応募資格

(1)兵庫県内大学の学生および兵庫県出身の県外大学の学生であること。但し、指定校に限る。
(2)学業成績が優秀で社会の進歩発展に貢献しうる可能性が認められる者。

    学生の学業成績基準は、高校3年間の評定平均値が、3.8以上であること。
(3)当財団の趣旨を理解し、学部長の推薦を受けられる者。
(4)世帯年収が800万円以下であること。

2,募集人員

兵庫県内大学の学生および兵庫県出身の県外大学の学生で、学部長が推薦した者から当財団が選出した者。36名

3,奨学金の支給金額および支給期間

奨学金の支給金額は、月額40,000円。奨学金の支給期間は、奨学生に採用したときから正規の履修過程の終期まで。
原則として、返還を要しない。

4,申請

学部長の推薦により学校から申請する。申請書類は返還しない。

5,申請期日

原則として、毎年5月上旬の指定日。

6,選考および決定

書類審査の上、Web面接後当財団の選考委員会による審査を経て理事長が採否を決定する。採否については、学校を経て本人に通知する。採用された学生は8月9日(金)採用証書授与式へ参加しなければならない。

7,その他

(1)他の貸与型奨学金および日本学生支援機構の授業料減免との併給は認めるが、給付型奨学金との併給は不可とする。

    但し、学校独自の給付型奨学金は可とする。
(2)奨学生は毎年度末に成績および生活状況報告書を学校を通じて提出しなければならない。
(3)次の各号に該当するときは、奨学金の支給を休止、停止または打ち切り、返還を求めることがある。
 ①長期にわたって欠席または休学したとき。
 ②傷病のため学業遂行の見込みがなくなったとき。
 ③留年等学業または性行などの状況が補導上必要があると認められたとき。
 ④毎年の学業成績が2.2以下になったとき補導の対象となり、その後改善がみられないとき。
 ⑤在学する学校で処分を受けたとき、または処分により学籍を失ったとき。
 ⑥前各号のほか、当財団が奨学生として不適当であると認めたとき。

当財団奨学金規程により奨学生を募集します。

1,応募資格

(1)兵庫県内高等学校の生徒であること。但し、指定校に限る。
(2)学業成績が優秀で社会の進歩発展に貢献しうる可能性が認められる者。
(3)当財団の趣旨を理解し、学校長の推薦を受けられる者。
(4)世帯年収が800万円以下であること。

2,募集人員

兵庫県内にある高等学校の生徒で、学校長が推薦した者から当財団が選出した者。27名

3,奨学金の支給金額および支給期間

奨学金の支給金額は、月額20,000円。奨学金の支給期間は、奨学生に採用したときから正規の履修過程の終期まで。
原則として、返還を要しない。

4,申請

学校長の推薦により学校から申請する。申請書類は返還しない。

5,申請期日

原則として、毎年5月上旬の指定日。

6,選考および決定

書類審査の上、当財団の選考委員会による審査を経て、理事長が採否を決定する。採否については、学校を経て本人に通知する。

7,その他

(1)他の貸与型奨学金および高等学校等就学支援金制度との併給は認めるが、給付型奨学金との併給は不可とする。
(2)奨学生は毎年度末に成績および生活状況報告書を学校を通じて提出しなければならない。
(3)次の各号に該当するときは、奨学金の支給を休止、停止または打ち切り、返還を求めることがある。
 ①長期にわたって欠席または休学したとき。
 ②傷病のため学業遂行の見込みがなくなったとき。
 ③留年等学業または性行などの状況が補導上必要があると認められたとき。
 ④毎年の学業成績が2.5以下になったとき補導の対象となり、その後改善がみられないとき。
 ⑤在学する学校で処分を受けたとき、または処分により学籍を失ったとき。
 ⑥前各号のほか、当財団が奨学生として不適当であると認めたとき。

​高校生

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