特別教育助成事業 募集要項
2.応募申請できる事業
この助成事業の対象となる事業は、学校教育法上必要と認められる事業であって、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 教育用施設の新設、修理及び改造工事等。
(2) 教育機器、教育用システム、教育用図書・資料、教材等整備事業。なお、学校新設当初に必要不可欠な施設(例:通常の校舎
及び教室等)や什器・備品(例:教室内の学習机や椅子等) の新設事業は、当然、公的資金により行われるべきものであるた
め、この事業の対象とはなりません。 増設の場合や老朽化の激しいものを更新する場合は対象とすることができます。
また、応募申請できる事業は、 応募申請時には構想・計画段階にあり、 実施段階にまでは進んでいない未着手の事業に限
定します。
3. 助成金の総額
助成金の総額は、 財団における2024年度末の積立金残高予定額の1億円です。
ただし、この金額を一つの事業に助成するか、 複数の事業に助成するかについては、応募申請のあった事業を財団において審査した上で決定します。
4. 応募事業に要する資金と財団からの助成金との関係
応募事業に要する資金が、 財団の助成金総額の1億円を超える場合も、 応募申請はできます。
ただし、助成事業として採択・決定された場合でも、 助成金総額以上の助成はできません。また、助成金総額を超える分の資金計画についても、事業全体の実現性の確認のため、審査の対象とします。
さらに、「3.助成金の総額」の項に記載のとおり、複数の事業に助成を行うこととなった場合は、助成希望額の満額を助成できないこともあります。 その場合は、財団内の審査の過程で応募申請者からの事情説明を受けるなどして助成金額の調整を行います。
5. 応募事業の実施時期
応募申請できる事業の始期は、2025年度以降とします。
6. 応募申請の方法
学校が応募申請する場合、 財団所定の様式に基づく書類を作成し、 訪問または郵送(宅配便も可)
で財団あてに申請してください。
7. 応募申請の書類
応募申請する者は、財団所定の様式に基づく下記の書類を提出してください。
ア. 応募申請書
イ. 事業日程等計画概要書
ウ,事業設計書 (詳細なものでなくてもよい)
工,費用総額見積書 (詳細なものでなくてもよい)
才,資金計画書 (全額が助成金の場合も可)
カ. その他説明補完資料等
※ アの書類様式は、 この募集要項の5ページに添付してあります。
また、当財団のホームページからもダウンロードできます。
イからカの書類は、計画の概要・全体像が理解できるものであれば、必ずしも専門家の作成した詳細なものでなくても結構です。 様式は自由です。
8. 応募申請の期間
応募申請の期間は、2024年1月1日から2024年7月31日までとします。
期間外の申請は受け付けません。
なお、申請期間内に提出すべき書類の一部を提出できない場合は、その理由と提出できる期日を
記した書面を添付の上、申請期間内に財団を訪問して、担当者に口頭で説明を行ってください。
説明の内容が、容認できるものである場合のみ受け付けます。
※ 来訪される場合は、事前に電話にて予約してください。
9.助成対象候補者・対象候補事業の決定 (第1次審査)
応募申請を受け付けた者・事業について財団内で審査し、 2024年9月中旬を目途に助成対象候補者・対象候補事業(複数の場合もあります)を決定します。
なお、財団内の審査において、応募された事業の内容を確認する必要が生じたとき、財団の費用負担において、応募申請者に対し財団の審査・審議の場への出席と説明を求めることがあります。
10. 応募申請者に対する通知
助成対象候補者・対象候補事業としての採否の結果については、応募申請者全員に対して、 決定後速やかに通知します。 (2024年9月中旬頃)
11. 助成対象候補者からのヒアリングと調整
財団は助成対象候補者に対して、財団の費用負担において、財団の審査・審議の場への出席を求め、事業計画・助成金額等に関してヒアリングと調整を行い、調整結果に基づいた詳細計画の策定、提出を求めます。 (2024年10月初旬まで)
12. 助成対象者・対象事業の決定 (第2次審査)
財団は詳細計画を提出した助成対象候補者のうちから、 2024年10月下旬を目途に、助成対象者・対象事業 (複数の場合もあります) 及び助成金額を決定します。決定後は助成対象候補者全員に対して、 助成対象者としての採否の結果について、 速やかに通知します。
13. 決定後の手続き
①助成金寄贈決定通知書の発行と誓約書の提出
助成対象者として決定した者に対して、 助成金寄贈決定通知書を発行します。併せて、別に定める様式により、財団あての誓約書の提出を求めます。
②助成金の寄贈と受領書の提出
助成金の寄贈は、助成対象者が指定する口座に、財団が金員を振り込むことにより行います。なお、振り込みの時期、回数については、 財団と助成対象者との協議により決定します。また、助成対象者に対して助成金振り込みの確認後、速やかに財団あての受領書の提出を求めます。
③ 事業報告書等の提出
助成対象者に対して、 助成事業の完了後、遅滞なく財団あての事業報告書及び会計報告書の提出を求めます。
④事業報告書等の監査
財団は、提出された事業報告書等の書類を監査します。また、財団の費用負担において、 助成対象者に対して財団の監査の場への出席と事業報告書等の書類に関する説明を求めることがあります。助成対象者は、財団の求めがあれば応じなければなりません。
⑤実地調査
財団は、助成事業の施行中或いは完了後に、実地調査をすることがあります。助成対象者は、財団からの実地調査の申し出があれば、 それに協力しなければなりません。
⑥助成金の返還
上記の監査及び実地調査において、虚偽・不正等の疑義が生じた場合は、財団は助成対象者に対して弁明の機会を設けたうえで、 助成金の全額或いは一部の返還を求めるか否かを決定します。助成対象者は、財団の決定に従わなければなりません。
14. その他
上記の内容が不明な場合は、 財団事務局で質問を受け付けます。また、この募集要項の記載事項について解釈上の問題が生じた場合や、記載のない事項について対処方針が不明な事態が生じた場合、速やかに決定し公表します。
応募申請書類の提出先
公益財団法人 三木瀧蔵奨学財団 事務局
住所 〒650-0034 神戸市中央区京町79番地日本ビルヂング711号
電話 078-391-4938
e-mail:info@t-miki-foundation.com
特別教育助成事業 募集要項
公益財団法人三木瀧蔵奨学財団は、特別教育助成を希望する学校を募集しますので、 希望校は下記の募集要項に従って財団に申し込んでください。
1.応募申請できる者
この事業の対象者として応募申請できる者は、学校教育法第1条が規定する学校で、 兵庫県内に所在地を有する学校のうち、次のいずれかに該当する学校とします。
(1)当財団の奨学金支給の指定高校。
(2)上記(1) 以外の兵庫県立高校。
(3)上記(1) (2) に該当する学校が、共同でまたは連携して、次の「2.応募申請できる事業」
に記載する事業を企画する場合は、この助成事業の対象者となることができます。